今韓国で問題となっている「n番の部屋」事件。
これは一体何でしょうか。
女性を脅迫して動画を撮影させて、会員になった特定の顧客に鑑賞させていたという事件。
n番の部屋をもっと詳しく言うと
この事件、いったいどういうものか。
韓国で大問題となっていますが。
「n番の部屋」事件とは、女性を脅して撮影させたわいせつ映像や、画像を約20万人と言われている会員がSNSで共有していたという事件です。
まさに驚くべき事は、約20万人と言う有料会員がいたと言うこと。
有料であると言うことから、無料だから興味本位で会員になってみたというのは通用しません。
この事件は、組織的なデジタル性犯罪であり、被害女性は未成年者を含め70人以上に上るとのことです。
主犯はチョ・ジョビン
この事件の主犯は、“博士の部屋”というチャットルームを運営していたチョ・ジュビンという人物です。
この人物は、アルバイトなどと称して女性を募集し、応募されたその時に個人情報や、顔が映ったわいせつな画像を送らせ、それを脅しの道具に使ってたそうです。
脅して更に過激な動画を撮影させていたとのこと。
チョ・ジュビンはすでに逮捕されています。
韓国では非常に問題視されており、厳罰化を望む声が国民から上がっています。
韓国の国会でも、「テレグラムn番の部屋防止法」を発議し、20代国会で処理していくという意思を見せたそうです。
↑ チョ・ジュビン(24)
視聴だけでは罪にはならないのか
これらの動画を見ていた人たちは罪に問われるのでしょうか。
一部では難しいという見方があります。
単に視聴しただけでは処罰は難しいとのこと。
現行の児童・青少年の性保護に関する法律11条によれば。
児童・青少年のわいせつ物であることを知りながら、それを所持した者は1年以下の懲役または2000万ウォン(約200万円)以下の罰金に処される。
とのこと。
しかし、動画をスマホに保存せずに視聴だけした場合には、処罰の対象となりません。
会員は処罰されるのか
今回の場合において、会員は偶然、動画を見たわけではありません。
韓国政府は、「n番の部屋」事件の視聴行為に対する処罰の必要性を検討しており、会員については、偶然動画を表示してしまったとは考えにくいとのこと。
会員費用を支払って会員となり、動画を視聴した場合は、単純に見てしまったということではなく、動画を見に行くという権利を得たということであり、これはもう動画をし所持して視聴したのと何ら変わりないと。
このような行為において、処罰できるように法律的根拠を補完する必要があるとの見解です。
韓国内の法曹界関係者の話では。
多くの人が見る映像を偶然、見てしまったこととは異なり、特定の映像にアクセスすることができる差分的な権利があった場合、事実上“所持”と見なければならないという議論がある。
その論理に従えば、入場料を取って差分的にアクセス権を付与した“n番の部屋”事件の場合も、映像を所持したものと解釈することができる。
とのこと。
このような事件は本当に許せません。
会員も同様に処罰されるべきだと思います。
軽い気持ちで会員になるというのも、非常に重い罪になるということを理解すべきだと思います。