皇室がにわかに脚光を浴びてますね。
特に徳仁天皇のめいであり、秋篠宮親王の第一子である眞子様の結婚についてですね。
小室氏との結婚について、秋篠宮親王が容認の意思をあらわしましたね。
眞子さんが受け取る持参金
眞子さんが結婚して一般人になるときには、一時金が支払われます。
普通の家庭であれば、夫の収入と合わせると、じゅうぶんな額ですよね。
生涯賃金でも平均2億とか3億なので、その半分が一時金としてもらえるって凄いですね。
ただ、眞子さんの相手である小室氏は仕事をしていないので、収入はゼロです。
今までの例からすると、セキュリティの高いマンションの購入に一時金を当てることがあり、今回もやはり、セキュリティの高いマンションの購入費にあてると思われます。
眞子さん夫妻に支払われるお金は
眞子さん夫妻に支払われるお金は、実はそれだけではないそうです。
実は眞子さんには、皇室のご公務の負担を軽減するため、結婚で皇室を離れた女性皇族に「皇女」という呼称を贈り、公的なご活動を続けてもらう案が政府内で出ているそうだ。
そうなると、眞子さんが国家公務員としてはたらき、それに対して報酬が与えられると言うことになります。
想像するに、公務員の初任給うんぬんではなく、結構な額が支払われると思われます。
そりゃ、眞子さんが皇室にかわり、公的な業務をして、月数十万って事はないでしょう。
小室氏は弁護士になろうとしていますが、今の世の中、弁護士も稼げませんからね。
特にこれだけ悪いイメージがつけばなおさら。
でも、眞子さんが働いて収入がえれればあんたいって事になります。
ただ、収入は税金ですよね。
国民が納得するか?
かなり疑問だと思いますね。
皇室とは
そもそも皇室とは何でしょうか。
皇室とは、天皇とその一族です。
言い換えれば、天皇と皇族となります。
親王とは、天皇陛下と皇后の間に生まれた皇子と、皇子とそのお妃から生まれた男子の皇孫のことをいいます。
そして皇子、皇孫のお妃が親王妃です。
内親王は、天皇陛下と皇后の間に生まれた皇女と、皇子とそのお妃から生まれた女子の皇孫のことです。
眞子さんがそうです。
皇族には姓がありません。
秋篠宮眞子ではありません。
皇室の資産は
では、実際のところ、皇室の資産ってどんなもんなんでしょうか。
一体どのくらいお金持ってるんでしょうかね。
みなさんも、「皇室はお金持ち」って思ってますよね。
しかし、驚くことに、財産はありません。
それは、なぜかというと。
日本国憲法第88条で。
すべて皇室財産は、国に属する。
すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
と定められているからです。
ただ、戦前は違っていました。
皇室の財政は、国家の財政と切り離されていて、皇室は莫大な資産を持っていました。
しかし、第二次世界大戦敗戦後に、日本国憲法により「財産税」が課されました。
そして、資産のほとんどが国有化されました。
その9割が財産税として国有財産となり、また残った財産も国有財産となります。
驚くべき事に、昭和天皇に残された資産は、わずか1,500万円程度でした。
では、国会の議決で認められる皇室の費用には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
この費用について定めているのが、「皇室経済法」という法律です。
皇室の費用を「内廷費」「皇族費」「宮廷費」という三種類に分けています。
内廷費
内廷費というのは、天皇・皇后両陛下と皇太子一家のいわゆる生活費。
この費用の年当たりとしての額は、3億2400万円。
この額は、長い間変わってません。
この額を大きいと取るかどうか?
って、多いだろって。思うよな。
この内廷費には、食費、被服費、研究経費、私的な交際費、御用邸などへの私的な旅行費が含まれています。
いやーそれにしても額でかいですね。
ただ、上記以外にも宮中で受け継がれる神事の経費などのほか、宮中祭祀にかかる人件費なども含まれています。
皇族費
では、皇族費は、どういったものでしょうか。
皇族費とは、皇族としての品位を保持するためにの費用です。
秋篠宮などそれぞれの宮家に支出されるものです。
2018年度の予算総額は3億6417万円でした。
ある一定の金額が決められ、状況などに応じて支給されます。
ちなみに、秋篠宮ご一家では、年額6710万円の支出となっています。
2019年に新天皇が即位され、秋篠宮殿下は、皇位継承順位第1位のとなったので、その約3倍の皇族費が支給されました。
として支給されることになっています。
当然これらの内廷費や皇族費については、プライバシーに関するところなので、何にいくらかかったかは公表されません。
宮廷費
したがって、その用途は詳しく発表されています。
例えば、式典の関係費用。
宮殿の管理費。
修繕費。
などです。
ちなみに2018年度の宮廷費は91億7100万円でした。
皇室の納税は
皇族が受け取るお金は、先ほどの皇室経済法という法律に定められています。
では、それらに関する税金はどうなるのでしょうか。
所得税法では、これらの給付については非課税として定めています。
ただし、これらの給付以外に皇族の方々に対する非課税の規定は所得税に設けられていないので、皇族の方が何かの働きにより得た給与や報酬に対しては、国民同様に所得税が課されます。
相続税については、以前の例で言うと。
昭和天皇から平成天皇への相続は、約9億円で、その中から約4億円を相続税として納税されたそうです。
普通に相続税が課せられるんだってことですね。
ただし、皇位とともに皇位承継順位1位の皇族である皇嗣(こうし)が受けた、由緒ある物は、相続税の課税価格に算入しないと記載されています。
由緒ある物とは、退位の礼で拝見した三種の神器などです。
そりゃ、ああいう神器にはかけれないでしょう。
かけたら、相続税を支払うために売却しないといけないし、そもそも評価額なんてだしようがない。